| 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 着手金 | 不要 | 事前の着手金ご負担は不要です |
| 回収報酬 | 現実の回収額の21%(最低額52,500円) | − |
| 訴訟手数料 | 52,500円(1業者につき) | − |
| 訴訟実費 | 印紙・切手代のみ | 通常、数千円〜20,000円程度です |
| 減額報酬 | なし |
※当事務所の過払金回収についての詳しい料金システムはQ&A(費用について)をご覧ください。
※相手方と和解契約(口頭によるものも含みます)が成立するまでは、いつでも途中で手続をとりやめることができます。
但し、正当な理由なく手続をとりやめられる場合には、手続進行段階に応じて以下の報酬をご請求します。
@引き直し計算が完了し、その結果を報告した後。(但し、計算結果から赤字になる可能性があると思われるときは不要です。)
→ 一律52,500円をご請求します。
A相手方から和解提案があり、当事務所の弁護士において、その内容で和解を成立させることが依頼者の正当な利益を守る上で必要かつ合理的で
あると判断した後。
→ 和解提案額の21%相当額をご請求します。
![]()
正しい利率で計算し直して今の借金が減っただけなのに、 そのことで何十万も余計にご依頼者に報酬を請求する事務所があります。
これを「減額報酬」といいますが、このような報酬を請求する事務所にはご相談なさらないことをおすすめします。

例えば、過払い金返還請求のご依頼をなさる時点で、借金が100万円残っていたとします。
計算し直した結果、すでに借金はなく200万円の過払い金が発生していたということがわかったとします。業者との交渉の結果、200万円の返還で交渉が成立した場合、当事務所では業者からの回収額(この場合200万円)からその21%の報酬(この場合は42万円)を差し引いた158万円をご依頼者の口座へ送金します。
200万円−42万円(回収報酬:回収額の21%)=158万円
ところが、これにさらに減額報酬をとる事務所では(仮に減額の21%とします)、当事務所と同じく21%の報酬を差し引いた上に、もともとあった借金100万円に対しての報酬21万円を請求するので、最終的にご依頼者への返還金は、
200万円−42万円(回収報酬)−21万円(減額報酬)}=137万円 となります。

@の図は、もともとの借金が100万円残っていた場合の例ですが、借金が大きいほど、減額報酬額は大きくなり、また件数が多いとその分事務所へ支払わなければならない減額報酬も増えます。 これでは、結果的にご依頼者の手元に戻ってくる過払い金が大きく減ってしまいます。

また、借金は全部なくなったとしても、過払い金額が少なく(またはなかった場合)、戻ってくる過払い金よりも事務所から請求される減額報酬の方が高くなってしまった場合などは、手戻りがないどころか、赤字になってしまうことさえありえます。
このように、一部の法律事務所や司法書士事務所では、「減額報酬」という名目で、「ご依頼前に業者から請求されていた残高」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残高」の差額の10%などを報酬として請求しているところが多くありますが、これは弁護士の能力によるものではなく、法に基づいた当然の結果ですので、このような報酬を請求する事務所にはご相談なさらないことを強くおすすめします。
もちろんのことですが、当事務所では減額報酬は頂きません。










