フリーダイヤル0120-02-5000へお問い合わせ頂ければ、必要書類などを説明したパンフレット・申込書をすぐに郵送致します。
もしくは、「資料請求のお申し込み」画面に進んで頂き、必要な情報を入力・送信して頂ければ、必要書類などを説明したパンフレット・申込書をすぐにPDFデータにて送信致します。
ご不明な点があれば、メール(info@profecto.jp)でご質問頂いても構いません。
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パンフレットにご案内した内容に従って申込書に必要事項をご記入の上、
必要添付書類とともに当事務所宛にご送付ください。
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申込書が到着した後、当事務所からお電話にてご連絡し、状況の確認を行います。
いくつかの質問をさせていただき、当事務所の手続に了解いただければ正式な申込受付となります (但し、ご本人の返済状況や、業者の状態によってはお受けできない場合もあります。)。
弁護士との面談をご希望の方には、お電話でお越し頂ける日程をお伺いし、ご予約日にお越し頂きます。
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当事務所が過払金返還請求手続の依頼を受けた旨を業者に対して通知し、
詳細な取引記録を開示するように請求します。
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開示された詳細な取引記録を利息制限法利率に基づいて計算し直した結果と、場合によって生じるさまざまな争点及び今後の方針について、ご本人に対して書面またはメールで報告します。もし、過払が生じておらず残債があった場合は、手続を終了することができます。費用も一切かかりません。
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報告内容についてご本人の了解を得た上で、業者に対して返還請求書を発送し、和解交渉を行います。返還金額や返還予定日などについて話し合いを行い、適宜進捗状況を電話またはメールで報告します。
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業者との和解交渉において条件が折り合わず解決しないときなどは、訴訟を提起します。
訴訟を提起しても交渉は続けていきますが、解決まではさらに数ヶ月を要します。ただし、その場合でもご本人が裁判所に出向く必要はありません。
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業者からの返還金額や返還予定日などの提示条件が認容できるものであるときは、その内容をご本人に報告し了解をとった上で、業者との間で和解契約を締結します。
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和解契約の内容に従って、当事務所名義の預かり金口座に業者から過払金が返還されてきますので、所定の当事務所報酬を差し引いた残額を、原則として金融機関の翌営業日にご本人指定口座に着金するよう送金します(年末年始を除きます)。


















