過払い金が発生する仕組みについてご紹介します。過払い金返還請求のご相談なら、弁護士法人プロフェクト法律事務所。

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過払いとは

過払い金が発生する仕組み

過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
過払い金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%〜15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行ってきたからです。

出資法の上限利率は段階的に下げられてきましたが、昭和のころは50%以上、平成に入ってからも40%以上、現在でも20%となっています。

利息制限法という法律では、有効に受領できる金利を借入額10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しており、これを超える金利で借り入れをしている人は利息を払いすぎています。

通常貸金業者は、出資法による利率を設定し(利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない)、違法に金利を取ってきました。「過払い金」とは、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。

出資法の上限金利29.2%

★なお、平成22年6月18日より改正貸金業法が完全施行され、現在は20%以下の金利で貸し出しが行われていますが、過去に高い金利で支払い過ぎたことによる過払い金が消滅することはありません。  


債務者が利息制限法所定の制限を超えて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得の返還を請求することができます。


長年高い金利で利息を支払い続けてきた方や、高い金利で借入をして完済した方は、貸金業者に対して過払い請求をすることができます。

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